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お世話になります。
都市科学研究所のフォーラムにてご質問させていただいたdtです。
今回、隅切りのように見える部分は長さが4000あり、道路の角度が120度以上あることから、道路に面する境界線は全部で3本あると考えるそうです。しかも、隅切りのように見える部分を半分に分け、測定点の領域を図のように1と2に分けて検討するように言われました。ちなみに隅切り部分の道路幅も6mとして考えるそうです。
また、領域1,2それぞれについて等間隔に測定点を取った上に、交点も測定点として追加して検討するようにとのことでした。
こちらは前面の6m道路2本についてそれぞれ隅切りの外側までを領域とみなして検討すればよいと思っておりました。
行政の指導の場合、適合建築物の範囲は敷地全体になるのでしょうか?
あまり天空率の理解度も低くて、質問もなにやら要領が得ませんが、よろしくお願いいたします。
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