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都安全条例 多用途の特殊建築物
投稿者:
sato
投稿日:2007年 3月13日(火)14時25分1秒
返信・引用
多用途の建築物の場合でも、それぞれの用途が都安全条例九条の 用途、床面積以外であれば、適用外と考えて良いのでしょうか。例えば、第十条の三接道長さに対する床面積の合計は、第九条三共同住宅は全て算入、二物販店舗250平米は算入、十一遊技場150平米(200以下)は不算入、記載の無い事務所は全て不算入、結果 算入部分は共同住宅部分と物販店舗250平米部分。と考えてよろしいでしょうか。よろしくお願いします。
Re: 後退距離の適合建築物
投稿者:
LG
投稿日:2007年 3月13日(火)14時00分30秒
返信・引用
全部読んだ上で理解できないから質問しているのです。
あのですね...
じゃ、「したがって」とは何を受けて言ってるのですか?
それが分かりません。文章の流れが私には理解できないのです。
まさか、後退距離と道路境界線の間だけの天空率の話ですか?
どういう風に読んでも、後退距離を短く設定していようと道路斜線適用距離以内であれば、適合建築物は存在しているのだから適合建築物の正射影が0になって、天空率が100%になるということが理解できないのですよ。
そしてですね、「したがって〜」と書いているにも拘らず、そのあとの「図05」以降って適合建築物の後退距離って計画建築物より短く設定している事になるんじゃないですか?
私ぜんぜん分かってないですかね?
Re: 後退距離の適合建築物
投稿者:
鈴木繁康
投稿日:2007年 3月12日(月)22時25分45秒
返信・引用
> 第6講に「したがって、適合建築物の後退距離を計画建築物の後退距離よりも短く設定した場合は、適合建築物の正射影はゼロになり、天空率は100%になります。」ここの所が分からないのですが、短く設定しようとも適合建築物は、存在するので100パーセントにはならないと思うのですがどう解釈すればいいのでしょうか?
◆何が分からないの、私も分かりません。
「したがって、云々」というのは前提を受けて書いているわけです。前の行も読んでくださいね。
http://www.ius06.com/Cgi-bin/xoops/
後退距離の適合建築物
投稿者:
LG
投稿日:2007年 3月12日(月)12時18分11秒
返信・引用
第6講に「したがって、適合建築物の後退距離を計画建築物の後退距離よりも短く設定した場合は、適合建築物の正射影はゼロになり、天空率は100%になります。」ここの所が分からないのですが、短く設定しようとも適合建築物は、存在するので100パーセントにはならないと思うのですがどう解釈すればいいのでしょうか?
そして教えてほしいのですが、「適合建築物の正射影はゼロになり、天空率は100%」なる場合というのは、道路幅+後退距離×2が、道路斜線適用距離を上回った場合ではないかと思うのですが、その場合の天空率算定はどう解釈すればよいのでしょうか?
宜しく御願いいたします。
Re: 窓先空地について
投稿者:
ma8435
投稿日:2007年 2月23日(金)14時46分35秒
返信・引用
お礼が遅くなって申し訳ありません
参考にさせて頂きます。
有難うございました。
Re: 窓先空地について
投稿者:
鈴木繁康
投稿日:2007年 2月14日(水)14時28分24秒
返信・引用
> 東京都安全条例19条に規定されている窓先空地の幅員算定の為の住戸等の床面積の考え方について教えてください。
> 解説書には「住戸とは主として一世帯の居住に必要な設備を備え、他の部分と独立して区画された建築物の部分をいい、一般に言うワンルームも含まれる。」となっているのですが
> この住戸等の部分に廊下に面して設けるメーターシャフトは含まれると解釈するべきなのでしょうか?
> 通常水道メーターやガス・電気メーターの入っているメーターシャフトは専有部分とはブロックやコンクリートで区画されているので除外できると思うのですがいかがでしょうか?
> ご指導よろしくお願いします。
回答は都市科学研究所のHPに掲載しました。
http://www.ius06.com/Cgi-bin/xoops/
窓先空地について
投稿者:
ma8435
投稿日:2007年 2月14日(水)11時32分26秒
返信・引用
東京都安全条例19条に規定されている窓先空地の幅員算定の為の住戸等の床面積の考え方について教えてください。
解説書には「住戸とは主として一世帯の居住に必要な設備を備え、他の部分と独立して区画された建築物の部分をいい、一般に言うワンルームも含まれる。」となっているのですが
この住戸等の部分に廊下に面して設けるメーターシャフトは含まれると解釈するべきなのでしょうか?
通常水道メーターやガス・電気メーターの入っているメーターシャフトは専有部分とはブロックやコンクリートで区画されているので除外できると思うのですがいかがでしょうか?
ご指導よろしくお願いします。
Re: 北側道路の場合の天空率について
投稿者:
鈴木繁康
投稿日:2007年 2月 2日(金)22時36分46秒
返信・引用
> 「北側に前面道路がある場合の天空率の取扱いに関する考察」のページで、下の方にある
> 図1の場合、適合建築物の斜線高さは隣地境界と道路境界側で違わして、立体で考えているのでしょうか。
回答は都市科学研究所のHPに掲載しました。
http://www.ius06.com/Cgi-bin/xoops/
北側道路の場合の天空率について
投稿者:
SB
投稿日:2007年 2月 2日(金)15時44分41秒
返信・引用
「北側に前面道路がある場合の天空率の取扱いに関する考察」のページで、下の方にある
図1の場合、適合建築物の斜線高さは隣地境界と道路境界側で違わして、立体で考えているのでしょうか。
Re: 建替えに伴う一団地認定(86条)の取り消しと再認定
投稿者:
鈴木繁康
投稿日:2007年 1月29日(月)17時48分36秒
返信・引用
> 既存の複合ビルで複数棟が一街区建築されており、一団地認定により建築確認済みの案件についてお尋ねします。
都市科学研究所>フォーラムに回答を載せてあります。
http://www.ius06.com/Cgi-bin/xoops/
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