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建替えに伴う一団地認定(86条)の取り消しと再認定
投稿者:
NK
投稿日:2007年 1月25日(木)10時12分52秒
返信・引用
既存の複合ビルで複数棟が一街区建築されており、一団地認定により建築確認済みの案件についてお尋ねします。一団地内の建物1棟を建替える場合で、現在の認定内容とほぼ同様の建築の形態を計画した場合でも、既存の認定取り消しとなるのでしょうか、それとも変更となるのでしょうか。また、既存の建物の場合は86条の2(連坦制度)が適用されるとの考えもあるようですが、その際、地権者全員の同意は不要で説明のみで申請は可能でしょうか。
Re: 機械式駐車場について
投稿者:
鈴木繁康
投稿日:2006年12月19日(火)23時31分29秒
返信・引用
> 教えてください。
> 少し古い話ですが、立体駐車場の取り扱いについて当時の東京都調査課から下記のような通達がでているのはご存知だと思います。(10都市建調第198号:平成10年10月5日)
> (通達文)1.エレベーター・スライド式で「8m以下のもの」については、建築物として扱 いをしない。
> 2.吊上式で「8m以下のもの」については、建築物として扱いをしない。
> 最近、某審査機関にて、この通達に基づき取り扱い、8mを超えた屋根のない機械式駐車場を建築物として、基準法27条、48条の規定を適用するという指摘を受けました。
> 基準法を何度読み返しても、この通達自体が法律に合っていないと考えるのですが、鈴木さんはどうお考えでしょうか。
◆回答は「都市科学研究所」HPをご覧ください。
http://www.ius06.com/Cgi-bin/xoops/
機械式駐車場について
投稿者:
加藤
投稿日:2006年12月19日(火)17時46分14秒
返信・引用
教えてください。
少し古い話ですが、立体駐車場の取り扱いについて当時の東京都調査課から下記のような通達がでているのはご存知だと思います。(10都市建調第198号:平成10年10月5日)
(通達文)1.エレベーター・スライド式で「8m以下のもの」については、建築物として扱 いをしない。
2.吊上式で「8m以下のもの」については、建築物として扱いをしない。
最近、某審査機関にて、この通達に基づき取り扱い、8mを超えた屋根のない機械式駐車場を建築物として、基準法27条、48条の規定を適用するという指摘を受けました。
基準法を何度読み返しても、この通達自体が法律に合っていないと考えるのですが、鈴木さんはどうお考えでしょうか。
Re: 道路斜線適合距離が異なる場合
投稿者:
鈴木繁康
投稿日:2006年12月15日(金)02時08分25秒
返信・引用
> 用途地域の異なる道路斜線の天空率計算において斜線勾配が同じの場合、適合距離が異なる場合でも領域を分けずに算定して良いと行政から指導を受けましたが良いのでしょうか?
◆回答は「都市科学研究所」HPをご覧ください。
http://www.ius06.com/Cgi-bin/xoops/
道路斜線適合距離が異なる場合
投稿者:
TK
投稿日:2006年12月14日(木)19時43分15秒
返信・引用
用途地域の異なる道路斜線の天空率計算において斜線勾配が同じの場合、適合距離が異なる場合でも領域を分けずに算定して良いと行政から指導を受けましたが良いのでしょうか?
re:何度もすみません
投稿者:
鈴木繁康
投稿日:2006年12月 8日(金)15時48分21秒
返信・引用
>ご回答有難う御座います。このケース5,6の場合は、建物の中央部分において測定点からの検討が直接行えない部分があるように思うのですが、この部分は両脇の検討の結果から等高線をつくり、各々延長して繋ぐのでしょうか。それとも天空率のチェックをする必要の無い部分ができているということでしょうか。初歩的なことかもしれませんが宜しくお願いします。
◆図の右側の範囲が算定できないということですね。
右側についても左側とおなじように(この図を反転した形で)算定します。
http://www.ius06.com/Cgi-bin/xoops/
何度もすみません
投稿者:
いなみ
投稿日:2006年12月 8日(金)13時22分1秒
返信・引用
ご回答有難う御座います。このケース5,6の場合は、建物の中央部分において測定点からの検討が直接行えない部分があるように思うのですが、この部分は両脇の検討の結果から等高線をつくり、各々延長して繋ぐのでしょうか。それとも天空率のチェックをする必要の無い部分ができているということでしょうか。初歩的なことかもしれませんが宜しくお願いします。
Re: (無題)
投稿者:
鈴木繁康
投稿日:2006年12月 8日(金)10時54分20秒
返信・引用
>
http://www.linkclub.or.jp/~erisa-25/03sky03.htm
にある「第一講 天空率の基礎」の中に書かれていることについて質問しています。「ご意見・ご質問はこちらへ」とあるのでそちらからこのページにリンクされましたので教えを請ています。筋違いの質問でしたら失礼しました。天空率は利用しようとすると提出先の方によって様々ことを仰られるので良くわかりません。改めて上記のページに書かれている点について質問いたしますがお答え戴ければ幸いです。
◆そういう事情でしたか。
> ケース5,6は前面道路を3つに分けて考え、真ん中の道路は測定点が一点のみで平面的にV字の建物について検討するという解釈でよいでしょうか。
この図は道路斜線制限のかかり方を描いているだけです。
このような場合の天空率の算定方法は「第2講 出隅敷地の天空率」をご覧ください。
http://www.linkclub.or.jp/~erisa-25/03sky04.htm
http://www.ius06.com/Cgi-bin/xoops/
(無題)
投稿者:
いなみ
投稿日:2006年12月 8日(金)09時34分40秒
返信・引用
http://www.linkclub.or.jp/~erisa-25/03sky03.htm
にある「第一講 天空率の基礎」の中に書かれていることについて質問しています。「ご意見・ご質問はこちらへ」とあるのでそちらからこのページにリンクされましたので教えを請ています。筋違いの質問でしたら失礼しました。天空率は利用しようとすると提出先の方によって様々ことを仰られるので良くわかりません。改めて上記のページに書かれている点について質問いたしますがお答え戴ければ幸いです。
Re: 基本の基本02ケース5,6について
投稿者:
鈴木繁康
投稿日:2006年12月 7日(木)02時42分29秒
返信・引用
> ケース5,6は前面道路を3つに分けて考え、真ん中の道路は測定点が一点のみで平面的にV字の建物について検討するという解釈でよいでしょうか。
◇「基本の基本02ケース5,6」って何ですか?
http://www.ius06.com/Cgi-bin/xoops/
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