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第1回天空率研究会の報告
投稿者:
鈴木繁康
投稿日:2006年10月18日(水)23時49分6秒
返信・引用
第1回天空率研究会の配付資料(PDFファイル)がダウンロードできます。
「都市科学研究所↓>ダウンロード」
http://www.ius06.com/cgi-bin/xoops/
2以上の道路による緩和措置は選択できるのか
投稿者:
鈴木繁康
投稿日:2006年10月13日(金)00時42分45秒
返信・引用
「2以上の道路による緩和措置は選択できるのか」について「都市科学研究所↓>フォーラム>2以上の道路による緩和措置は選択できるのか」に書き込みました。こちら↓をご覧になってください。
http://www.ius06.com/cgi-bin/xoops/
「体積率」について
投稿者:
鈴木繁康
投稿日:2006年10月12日(木)23時27分6秒
返信・引用
「体積率」について「都市科学研究所↓>フォーラム>容積率」に書き込みました。こちら↓をご覧になってください。
http://www.ius06.com/cgi-bin/xoops/
Re: 容積率
投稿者:
鈴木繁康
投稿日:2006年10月12日(木)06時53分57秒
返信・引用
> 容積率は『敷地面積に対する延べ床面積の割合』。英語で『floor space index; floor area ratio』。面積比率なのに、なぜ体積比率のように日本語で言うのでしょうか?不思議です。ご存知でしたら教えて下さい。
◆遅くなりましたが、回答を「都市科学研究所↓>フォーラム>容積率」に掲載しました。こちら↓をご覧になってください。
http://www.ius06.com/cgi-bin/xoops/
Re: 容積率
投稿者:
JJ
投稿日:2006年10月10日(火)23時14分59秒
返信・引用
柳沢さま
聞いた話で申し訳ないのですが。
本来は建築物の体積を制限して、周りに影響を与えないように制限するのが、目的です。
実際、体積なんかで計算するのは実用的でないので、床面積の合計で計算するように決めたらしい。です・・・
容積率
投稿者:
柳沢英司
投稿日:2006年10月 8日(日)22時26分24秒
返信・引用
容積率は『敷地面積に対する延べ床面積の割合』。英語で『floor space index; floor area ratio』。面積比率なのに、なぜ体積比率のように日本語で言うのでしょうか?不思議です。ご存知でしたら教えて下さい。
Re.2以上の道路
投稿者:
鈴木繁康
投稿日:2006年 9月30日(土)15時19分52秒
返信・引用
駒田 さま
私は、「情報は発信してこそ力になる」と考えています。
今回、駒田さんやMOJIOさんとこのような会話ができたこと、その内容がオープンになっていることに喜びを感じています。
また、「○○方式」乱立問題については第1回天空率研究会で、その背景と解決策を提案します。
とはいえ、天空率研究会は閉じられた場ですから、その内容は都市科学研究所のHPで公表します。
公表した内容について、メーリングリストや掲示板を通じて意見を交わし、誰もが納得できる方法に鍛え上げていきます。
天空率研究会は、情報を発信し、それを力にするためのシステムです。
駒田さん、MOJIOさん、ぜひ力を貸してください。よろしくお願いします。
http://www.ius06.com/cgi-bin/xoops/
Re.2以上の道路
投稿者:
駒田
投稿日:2006年 9月30日(土)00時02分40秒
返信・引用
鈴木様、MOJIO様
御回答ありがとうございます。
解説本の発刊からすでに2年を経過しているので現在の状況は変わっていることは思いますが、この度の算定区分のような基本的なことすら、OKとしたところがある一方で「誤った解釈」となってしまう状況は正常だとは思えません。
見解の相違あるいは「誤った解釈」が無いように、全国的な統一見解とそれを共通認識として、全ての指定確認検査機関や行政庁で同じような判断がされるよう関係者は(もっと)努力すべきだと思います。
もちろん、計画する側の事前の確認などの自己防衛?責任?や自己研鑽を放棄するものではありません。
「どこそこの行政庁は良いと言っている、という主張は法律の世界では通用しません。」とまさしく御指摘されているように、建築確認業務が機関委任事務から自治事務となり「ウチではそうしてもらっている」が絶対となっている現状では、いたずらに独自の判断と解釈を広げるのではなく、前述の統一見解と共通認識を踏まえた上で、それからこぼれる事柄について限ってもらいたいと感じます。
さらに言うなら、それらの情報をもっと広くオープンにしてもらいたいですね。
ついでながら
これまでは過渡期としてやむを得ない事情はあったとは思うものの、もうそろそろ「○○方式」と呼ばれるワケのわからないやり方を良しとするのはやめてもらいたいものです。
逆に言えば、やむなく「○○方式」としている行政の努力を、国レベルで掬い上げまとめて形にしてもらいたいです。
ちょっと話が大きくなりました・・・(^^);
Re.2以上の道路
投稿者:
鈴木繁康
投稿日:2006年 9月29日(金)19時38分34秒
返信・引用
駒田さん、MOJIOさん、投稿ありがとうございました。
ご両人が誤った解釈を受け入れた事情は分かりましたが、Q&A№29の回答が施行令135条の6第3項を否定するものではないことも明らかです。
しかし、私は今更ながら、このような議論が行われることを不思議に思っています。
なぜかというと、この「2以上の道路」の取り扱いは、法施行直後から、天空率算定の隘路として広く認識されていたからです。
特にデベロッパー各社は、この難問をクリアする方法を模索していました。彼らも同じ講習会を受け、同じQ&Aを読んでいた結果としてです。
それがいくつかの指定確認検査機関や行政庁では認識されていなかったようです。
今となっては、それら審査庁の勉強不足と経験不足がなせる業であった、としか言いようがありません。
きつい言い方になりますが、法令解釈の質問をする際には、一番厳しい行政庁に聞くことです。どこそこの行政庁は良いと言っている、という主張は法律の世界では通用しません。
いずれにしても、天空率制度に関する情報不足が大きな問題であると痛感しています。
Re: Re.2以上の道路
投稿者:
MOJIO
投稿日:2006年 9月29日(金)17時11分15秒
返信・引用
鈴木様、駒田様
お世話になります。駒田様のご意見に補足するような形になりますが、付け加えさせて頂きます。
下記、1の算定区分についての解釈ですが、確かに法文では記述されていませんが、56条7項の法改正時における全国にて開催された事前講習会にて((財)日本建築センター主催、国交省担当官講演)にて後日、Q&Aが公開されています。
その中の№29において、駒田様が指摘されている「各々・・・想定する」が回答(国交省担当官取りまとめ回答と記述されている事付け加えさせて頂きます。)として記述されています。
鈴木様の法文の読み取りもそうですが、読み取れない場合、やはり回答として記述されていれば、読み取る一因として判断する事はあろうかと思います。(実際、このような事はこれ以外の法文解釈にも多々あるかと)結果、一設計者としては、理解出来ないケースについては各行政または審査機関の判断を仰いでいるのが実情かと。(今回は審査の方々も上記Q&Aを参考になされているのでは?)
提出先ににて示された判断に従うのが、申請する側の設計者姿勢かと思いますが?
> 1の算定区分について
> 解説では計算対象の道路以外の条件を考慮しないという考えでした。これは「各々の前面道路ごとにその面する方向における道路高さ制限適合建築物を想定」することから、他の道路を考慮しないという判断をしました。というより執筆以前に同様の計画があり、その手法で検討したものを、いくつかの審査機関、役所に問い合わせ、確認した結果です。
以上は、新着順61番目から70番目までの記事です。
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