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2以上の道路
投稿者:
鈴木繁康
投稿日:2006年 9月14日(木)11時26分19秒
返信・引用
道路A及びBによる高さ制限
(無題)
投稿者:
鈴木繁康
投稿日:2006年 9月14日(木)11時24分58秒
返信・引用
まず、道路Aによる高さ制限
2以上の道路
投稿者:
鈴木繁康
投稿日:2006年 9月14日(木)11時22分21秒
返信・引用
読者から「Jw-cadで学ぶ天空率」p153〜の「2以上の道路」について質問がありました。
例題の敷地は3方向に道路が接している敷地です。
Re: 天空率 隅切部の適合建物の件
投稿者:
鈴木繁康
投稿日:2006年 7月26日(水)07時27分54秒
返信・引用
> 曖昧な質問に詳細な回答ありがとうございます。
曖昧でもこれほどシンプルだと分かりやすいのかも(笑)。
> 高度斜線を考慮しない事と同様と言う事でした。
私の回答もこの一言でよかったのなかと少し反省。
しかし、いろんな人が見ているから、なるべく条文に立ち戻って答える方が間違いがないはず。
> ありがとうございました。
またどうぞ。
天空率 隅切部の適合建物の件
投稿者:
小林
投稿日:2006年 7月26日(水)06時10分26秒
返信・引用
曖昧な質問に詳細な回答ありがとうございます。
高度斜線を考慮しない事と同様と言う事でした。
ありがとうございました。
Re: 天空率 隅切部の適合建物
投稿者:
鈴木繁康
投稿日:2006年 7月22日(土)21時11分44秒
返信・引用
> 2方向道路 隅切部分(敷地面積算入可の敷地)の適合建物は高さ4.5m以上部分は入力可と考えますが、如何でしょうか。
安全条例の話ですね。
ーーーーーーーー
(角敷地の建築制限)
第二条 幅員がそれぞれ六メートル未満の道路が交わる角敷地(隅角が百二十度以上の場合を除く。)は、敷地の隅を頂点とする長さ二メートルの底辺を有する二等辺三角形の部分を道路状に整備しなければならない。
2 前項に規定する部分には、建築物を突き出して建築し、又は交通上支障がある工作物を築造してはならない。ただし、道路状の面からの高さが四・五メートルを超える部分については、この限りでない。
3 前二項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合において、知事が交通の安全上支障がないと認めるときは、適用しない。
一 第一項に規定する道路のうち一以上が、法第四十二条第三項の規定により水平距離が指定された道路で、かつ、専ら歩行者の通行の用に供するものである場合
二 第一項に規定する道路と角敷地との高低差が著しいために、道路状に整備することが困難な場合
ーーーーーーー
◆隅切部分も敷地内ですから適合建築物を設定できます。
ただし、4.5m以上の部分だけを適合建築物にするのか、地上からすべてを適合建築物にするのかについては検討を要します。
ーーーーーーー
前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等)
施行令第百三十五条の六 法第五十六条第七項 の政令で定める基準で同項第一号 に掲げる規定を適用しない建築物に係るものは、次のとおりとする。
一 当該建築物(法第五十六条第七項第一号 に掲げる規定による高さの制限(以下この章において「道路高さ制限」という。)が適用される範囲内の部分に限る。)の第百三十五条の九に定める位置を想定半球の中心として算定する天空率が、当該建築物と同一の敷地内において道路高さ制限に適合するものとして想定する建築物(道路高さ制限が適用される範囲内の部分に限り、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が建築物の建築面積の八分の一以内であつて、かつ、その部分の高さが十二メートル以内であるもの(以下この章において「階段室等」という。)及び棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物(以下この章において「棟飾等」という。)を除く。以下この章において「道路高さ制限適合建築物」という。)の当該位置を想定半球の中心として算定する天空率以上であること。
ーーーーーーーーーーーー
◆まず、「道路高さ制限適合建築物」は「当該建築物と同一の敷地内において道路高さ制限に適合するものとして想定する建築物」です。
次に、安全条例2条は建築基準法56条に基づく高さ制限ではありません。
したがって、当該敷地の「道路高さ制限適合建築物」は、安全条例2条による建築制限を考慮しないで設定することができます。
天空率 隅切部の適合建物
投稿者:
小林
投稿日:2006年 7月21日(金)17時51分55秒
返信・引用
2方向道路 隅切部分(敷地面積算入可の敷地)の適合建物は高さ4.5m以上部分は入力可と考えますが、如何でしょうか。
よろしくお願い致します。
総合設計と天空率
投稿者:
鈴木繁康
投稿日:2006年 7月20日(木)20時36分31秒
返信・引用
先日電話で「総合設計の申請で天空率の安全率は0.02なのか0.2なのか」という質問がありました。
まず、天空率は建築基準法56条7項の規定です。つまり建築確認で審査される規定です。
一方、総合設計は建築基準法59条の2の規定による許可です。
建築確認でクリアされている高さ制限を、総合設計で許可することはあり得ません。
また、建築確認でクリアできている高さ制限に、総合設計の許可条件を課すこともできません。
総合設計で建築物の高さを許可できるのは「(建築物の部分の高さが)56条の規定による限度を超える」場合だけです。
「56条の規定による限度」とは各種高さ制限(斜線制限)と天空率の適用を受けた場合の高さの限度を指します。
Re: 中抜け
投稿者:
鈴木繁康
投稿日:2006年 7月20日(木)18時04分10秒
返信・引用
> 今回の事例では、特定行政庁と指定検査機関の担当者は、斜線制限や日影規制の場合と同様、主要構造部である梁・柱がある場合は、安全側で考えてスラブがあるものと見た方がいいとの見解でした。
安全側で考えることは必要なのでしょうが、それは0.02%の余裕を要求していることで足りているといえます。
> 「定める位置において確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風が当該位置において確保されるもの」と考えられ、天空率に算入可能である。と 解釈してもらえるよう相談してみます。
例えば、採光の算定においてこのような梁と柱があっても、上部構造物として取り扱っていないはずです。
採光の算定では問題がないが天空率の算定では問題があるという理屈は成り立たないでしょう。
Re: 中抜け
投稿者:
フレック
投稿日:2006年 7月20日(木)16時24分34秒
返信・引用
回答ありがとうございます。
今回の事例では、特定行政庁と指定検査機関の担当者は、斜線制限や日影規制の場合と同様、主要構造部である梁・柱がある場合は、安全側で考えてスラブがあるものと見た方がいいとの見解でした。
今回の6階部分の空間は道路上空に位置し、
建築基準法第56条第7項の、天空率の適用条件に照らして、
「定める位置において確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風が当該位置において確保されるもの」と考えられ、天空率に算入可能である。と 解釈してもらえるよう相談してみます。
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